掲載済み (2026-04-04号)
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NotebookLMに他人の著作物をアップロードしたら著作権侵害?|STORIA法律事務所

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掲載情報

概要

GoogleのNotebookLMに第三者の著作物をアップロードする際の著作権法上のリスクを、個人利用・業務利用・共有設定などの場面別に専門弁護士が詳細に解説した記事。

詳細内容

GoogleのAIツール「NotebookLM」に他人の著作物(PDFやWeb記事等)をアップロードする行為の適法性を、STORIA法律事務所の柿沼弁護士が分析しています。主な論点は「非享受目的利用(著作権法30条の4)」と「私的使用目的複製(30条1項)」の適用可否です。個人利用かつ業務外であれば私的使用として適法ですが、業務利用の場合は30条1項が適用されない可能性が高いため注意が必要です。共有機能に関しては、「フルノートブック」共有はソース全体を第三者に提供するため原則として著作権侵害となります。一方、「チャットのみ」共有でソースの創作的表現が出力に含まれない場合は、30条の4に基づき適法となる可能性があります。実務的なリスク低減策として、共有時は「チャットのみ」を選択すること、ユーザー自身もソースパネルを極力閲覧しないこと、高度に要約させるプロンプトを使用することなどが推奨されています。