掲載済み (2026-02-21号)
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AI学習目的の海賊版収集・利用は著作権法違反になるか? 柿沼太一弁護士の見解

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掲載情報

概要

柿沼太一弁護士が、日本弁理士会のセミナーにおける「AI学習への海賊版利用は著作権法30条の4但書により違法となる可能性がある」という見解に対し、法解釈の観点から批判的に論評した記事。

詳細内容

弁護士の柿沼太一氏が、日本弁理士会主催のセミナー「生成AIと著作権」で示された法解釈について疑問を呈している。セミナー資料では、AI学習目的の海賊版データ利用について、著作権法30条の4の但書(著作権者の利益を不当に害する場合)に該当し、権利制限の適用が否定される可能性が指摘されていた。これに対し柿沼氏は、「倫理・道義的な議論」と「現行法の解釈論」を混同すべきではないと主張。海賊版の利用が容易であることを理由に直ちに但書に該当させ、違法とする解釈は、AI開発の現場に無用な萎縮効果を生む恐れがあると警告している。立法論として制限を設ける議論は理解しつつも、現行法の解釈として無理のある結論を導くべきではないという立場から、正確な法解釈の重要性を説いている。